いわゆる給料(研究奨励金)と研究費(特別研究員奨励費)がもらえるようになる。
その給料のうち、3割を「研究遂行経費」にするか?
ときかれる。
これを申し出ると、その3割をのぞいた給与に所得税がかかってくる。
申請しない場合は、扶養なしで1ヶ月あたり4760円、
したばあいは2670円の所得税が天引き(源泉)される。
ただ3割に満たない場合は追徴課税がある。(ちゃんと支出報告書も必要。)
研究費あるし、これ何につかうの?と思ったのでいろいろ調べたりしてみた。
「日本学術振興会特別研究員 遵守事項および諸手続きの手引き」と、
「平成27年度 科学研究費助成事業募集要領(特別研究員奨励費)」を比較した。
研究遂行経費の支出報告書の記入例にあって、研究費にないものを洗い出してみた。
1. 学会の会費
2. "別刷り(抜き刷り)購入費"を含む投稿料
3. 学会シンポジウムなど各種研究集会の参加費
4. 自宅での研究に必要な経費
5. 所属・関連機関への交通費
1は本当に払えないのか不明…
2は別刷りなしなら払えるのか??
3も1と同様。
4、という風にかいてあるなら、基本は所属機関でつかうものを買うのでしょう。
5これも、科研費の方で"その他"に「旅費以外の交通費」とあるので、
そこに含まれるのか??
という感じで、なかなか難しいところであった。
今後事務に確認するなどして、確定させたいと思います。
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