2015年3月27日金曜日

学振における「研究遂行経費」

学振に通ると、
いわゆる給料(研究奨励金)と研究費(特別研究員奨励費)がもらえるようになる。

その給料のうち、3割を「研究遂行経費」にするか?
ときかれる。
これを申し出ると、その3割をのぞいた給与に所得税がかかってくる。
申請しない場合は、扶養なしで1ヶ月あたり4760円、
したばあいは2670円の所得税が天引き(源泉)される。
ただ3割に満たない場合は追徴課税がある。(ちゃんと支出報告書も必要。)

研究費あるし、これ何につかうの?と思ったのでいろいろ調べたりしてみた。
「日本学術振興会特別研究員 遵守事項および諸手続きの手引き」と、
平成27年度 科学研究費助成事業募集要領(特別研究員奨励費)」を比較した。
研究遂行経費の支出報告書の記入例にあって、研究費にないものを洗い出してみた。

1. 学会の会費
2. "別刷り(抜き刷り)購入費"を含む投稿料
3. 学会シンポジウムなど各種研究集会の参加費
4. 自宅での研究に必要な経費
5. 所属・関連機関への交通費

1は本当に払えないのか不明…
2は別刷りなしなら払えるのか??
3も1と同様。
4、という風にかいてあるなら、基本は所属機関でつかうものを買うのでしょう。
5これも、科研費の方で"その他"に「旅費以外の交通費」とあるので、
そこに含まれるのか??
という感じで、なかなか難しいところであった。
今後事務に確認するなどして、確定させたいと思います。

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